検察側の捜査手法を批判:特捜部長を証人申請 2006年09月30日
ライブドア事件で、宮内氏による証人尋問が終わりました。 堀江氏主犯の「確かな証拠」となるような、「具体的な指示」を証明できる証言は無かったようです。 「確かな証拠」もないのに、堀江氏を起訴したのは、検察側の「堀江氏を主犯にしたい」という意図によるものであり、検察権力の乱用で起訴は無効です。 弁護側は、検察側の捜査手法を批判し、特捜部長を証人申請しました。 特捜部長を証人喚問することができれば、特捜部の不正を問い正すことができるのですが、「特捜部長を証人申請」は可能なのでしょうか? <補足> 人を犯罪者に決め付けるには、「確かな証拠」が必要です。 人の言葉による証言は曖昧で、嘘の可能性もあり、「確かな証拠」とは言えません。 特捜部は、強制捜査まで行った分けですから、その中から、「確かな証拠」を示すべきです。 ※「疑わしきは罰せず!」これが裁判の原則です。 夢主義社会 https://www.dream-think.com/ |